今さら聞けないこと 2

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前の記事ではバイクの免許の種類についてお話しました。
免許についてもう一つ・・・

限定解除って何?
まぁ、免許の話になった時によく聞くフレーズですが、多分何かを解除するんだろうなぁ。
ただ、同じ言葉でもちょっと昔と現在とでは捉え方が違うようです。

限定解除の歴史

ちょっと昔、昭和50年代においては以下の3つのバイク免許が設定されていました。

1.自動二輪(小型)(50cc~125cc以下)
2.自動二輪(中型)(125cc~400cc以下)
3.自動二輪    (400cc~)

そしてこの頃、バイク免許の限定解除と言えば、自動二輪(中型)の限定解除審査の事を指していました。
自動二輪(400cc~)免許、今で言う大型二輪免許は運転免許試験場で技能試験に合格した方、
または自動二輪(中型)の限定解除審査に合格した方のみ交付されていました。
いわゆる「一発試験」ってものですが、この限定解除の審査はとても難しかったようで、
だいたい全受験者の1%だったので「司法試験より難しい」といわれてたそうです。
う~ん、私じゃ絶対無理!!

現在の限定解除はこの自動二輪(中型)限定解除を指すのではなく、
AT車(オートマチック)→MT車(マニュアル)への変更、
小型限定二輪免許→普通二輪免許への変更等を指します。

限定解除の種類

現在の限定解除の種類そもそも限定解除は正式には「限定解除審査」と言って、
「限定条件が付いている運転免許を限定のない免許に変更する」という意味です。
以前は「自動二輪(中型125cc~400cc以下)の限定を解除し、自動二輪(400cc~)の免許に変更する」
という意味で使われていました。

現在の限定解除は基本的に6パターンあります。ざっくり紹介すると・・・

1.AT小型限定普通二輪免許 → 小型限定普通二輪免許
内容:AT車限定の条件を解除

2.AT小型限定普通二輪免許 → 普通二輪免許
内容:AT車限定の条件及び小型限定の条件を解除

3.AT小型限定普通二輪免許 → AT限定普通二輪免許
内容:小型限定の条件を解除

4.小型限定普通二輪 → AT限定普通二輪免許
内容:小型限定の条件を解除

5.小型限定普通二輪 → 普通二輪免許
内容:小型限定の条件を解除

6.AT限定普通二輪免許 → 普通二輪免許
内容:AT車限定の条件を解除

7.AT限定大型二輪免許 → 大型二輪免許
内容:AT車限定の条件を解除

いずれも、教習所に通う方法と運転免許試験場で直接審査を受ける方法とありますね。

限定解除することで今よりもっとバイクを楽しむことが出来ると思います。
乗れるバイクの種類も増えるし、行動範囲も広がると思います。

教習所に通う時間や試験等にかかる費用等諸々の事を考えると、
運転免許試験場で直接審査を受けるよりも、教習所に通った方が
トータル的に見て安心安全に低予算かつ短時間で限定解除できると思います。
直接審査を受けても一回で合格するとは限らないですからね。
限定解除をお考えの方は教習時限も短いですし、自分の運転を見直す事も出来るので、
思い切って教習所に通うのをおススメしますよ!

 

 

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